シリーズ 労働安全衛生とは その4 安全衛生委員会
2015-07-24


5.新規の化学物質の有害性調査とその結果に対する対策の樹立
6.作業環境測定の結果とその評価に基づく対策の樹立
7.健康診断および医師等の診断の結果に基づく対策の樹立
8.労働者の健康保持促進を図るために必要な実施計画の策定
9.長時間労働に従事する労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立
10.労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立
11.官公庁から文書で勧告・指導を受けた健康障害防止に関すること

 なお、「安全衛生委員会」という名称にすると、全業種の50人以上の事業場には必須となります。また、構成は総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、経験を有する労働者〜過半数は労働組合か労働者の過半数を代表するもので、審議事項は「安全委員会」と「衛生委員会」の両方の事項です。

<共通事項>

@ 運営規則等は自ら定める
A 毎月1回開催
B 議事の概要を周知
C 議事録を作成し3年間保存

また、会議の開催時間は労働時間となることが決まっています。(基発第602号)

 長くなるので、とりあえず、じゃんじゃん。

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