2014-08-20
盆は8月11日から15日まで休みまして、従って、8月9日から17日までの休みでした。11日には帯広に行って少し仕事の打合せをしましたが、主な用事は愚息と話すことでしたので、ほとんど休みと言うことでした。
なにもしませんでした。9日に両親を乗せて苫小牧の墓参りくらいでしょうか。
家でタブレットPCの「dビデオ」で、米国の医療ドラマ「Dr.House」を連続で見てました。プリンストン大学病院における難治療をいかに実践するかというものでしたが、結構面白かったのです。
このdビデオはdocomoの回線をもっていれば、月額500円で7Gbまで見放題ですから、けっこう使えます。1千本以上の海外ドラマがありますし、映画もダウンロードできます。ドラマは、1本100Mb程度ですから、月に60本以上は見られるわけですが、そんなに見たら頭がくらくらしますから、やめておいた方がいいです。体験しました。
それでも今回は休みが長かったので、7Gbを超えてしまい、2Gb上乗せで定額料金の他に2,500円かかりました。
さてさて、上の話題とは全く関係ないのですが、「過労死等防止対策推進法」が成立しましたので、そのことについて、ジャーナル105号に書きますけど、先にここに書いておきます。忘れられそうですから。
日本語の「過労死(Karoshi)」はそのまま英語圏でも通じる(Oxford English Dictionary Online)そうですが、何とも不名誉なことです。それを防止することは国の責務であると明記した「過労死等防止対策推進法」が成立し、今年中に施行されそうです。
長時間労働などによる「過労」は疲労が極度に高まったものですが、明らかにちがいがあります。
疲労は、「痛み、発熱と並んで生体の3大アラームと言われ、身体にとって生命と健康を維持する上で重要な信号のひとつで、精神あるいは身体、神経に負荷を与えた際に作業効率(パフォーマンス)が一過性に低下した状態」と定義されますので、本人が自覚している「疲れ」といえます。従って、自分の意志で休息に向かうことができます。
一方「過労」はひと言で言うと「自覚できない疲労」であり、「疲れたと感じない 休息によって軽減しない」、「過去のいやな出来事が次々思い出される(妄追想)」、「起こりっぽくなったり、悲しくなったり、激しい」、「集中力が回復しない」、「身体症状が慢性的にある(腰痛や頭痛)」、「過去を顧みることが多く、将来に漠然とした強い不安感がある」などの症状が見られます。こうなると、周りが休息するように言っても聞き入れないと言うことがおこります。
さらに「過労死」は、厚生労働省のマニュアルでは、「過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態」と定義されています。このほか、長時間労働等で精神疾患になり、自死した場合も「過労死」といえるでしょう。
防止法では、11月を過労死防止啓発月間と定めていますが、その他、「防止対策大綱」を決めることや、過労死遺族や労災認定者を含めた「過労死等防止対策推進協議会」を設置して、「啓発」を進めることになっています。
しかしこれで本当に過労死はなくなるのでしょうか。いまだに賃金体系の中に月間数十時間分の時間外労働を含んでいるとする企業や、見かけ上は時間外労働がないサービス残業が放置されている実態、みなし労働・変形労働制に名を借りた長時間労働、労働基準法36条の「特別条項」が青天井の時間外を合法化していないでしょうか。
長時間労働は労働者の健康を損ねるとともに、企業が長時間労働を放置することは「安全配慮義務」の観点から、結果的に経営を左右するようなリスクを負うことになることを理解し、定員補充やワークシェアなど根本的な解決をはかるべきです。
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